会社役員賠償責任保険 (D&O保険)
(引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社の場合)
役員に関する補償
役員の業務として行った行為(不作為を含みます。)に起因して、役員が、株主や従業員、その他の第三者などから損害賠償請求を提起された場合に、損害賠償金・争訟費用等を負担することにより被る損害を補償します。
役員や会社を取り巻くリスク

会社に関する補償・会社補償に関する補償
会社役員賠償責任保険(D&O保険)では、「役員に関する補償」だけでなく、以下のような「会社に関する補償」、「会社補償に関する補償」があります。
(1)会社に関する補償:(例) 会社において不祥事が発生した場合に、会社が負担する社内調査費用や第三者委員会設置費用など
(2)会社補償に関する補償:役員の被った損害を会社が適法に“肩代わり”した場合の損害の補償
手続規制・開示規制
会社役員賠償責任保険(D&O保険)契約の内容の決定には、取締役会(非取締役会設置会社にあっては株主総会)の決議が必要です(手続規制)。
また、会社役員賠償責任保険(D&O保険)契約を締結した場合(株主総会参考書類については締結予定の場合を含む。)は、株主総会参考書類(役員選任議案に係る記載事項)、及び事業報告に記載が必要です(開示規制)。なお、事業報告における記載は、公開会社(*)のみ必要です。
(*) 会社法上の公開会社とは、その発行する株式の全部または一部について譲渡制限をしない株式会社のことです。
非上場会社と会社役員賠償責任保険(D&O保険)
株主代表訴訟や、会社役員に対する取引先や従業員などからの訴えは、上場・非上場を問わず提起される可能性があります。上場会社だけでなく非上場会社も、会社役員賠償責任保険(D&O保険)でリスクに備えることが可能です。
銀泉の強み
弊社では、会社役員賠償責任保険(D&O保険)を数多く取り扱ってきた実績から、お客さまのニーズに合ったご提案をさせていただきます。
※上記は、会社役員賠償責任保険(D&O保険)の一般的な説明です。詳細は保険会社各社のパンフレット、約款等をご参照ください。
B24-100098 承認年月2024年6月
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