2025年6月
お客さま主義の業務運営方針
~お客さまの「安心」のための私たちの取組み方針~
当社は「お客さま主義」の経営理念のもと「経営ビジョン」「行動指針」を定め、「お客さまに満足いただける最高の価値」の提供を目指しております。
保険事業に携わる私たちは、「お客さまに満足いただける最高の価値」として、「お客さまの『安心』」を提供するための取組方針を定め以下のとおり公表いたします。
- その1.お客さまにふさわしい保険商品の提案
◆お客さまの「今」を知り、「これから」を考え、お客さまに最もふさわしい保険商品をご提案、ご提供いたします。
お客さまのビジネスや暮らしを取り巻くリスクは、お客さまのビジネスの進展やライフステージの変化、さらに外部環境の変化により様々に変化していきます。
様々なリスクの変化に対応し、お客さまに『安心』をお届けするため、私たちはまずお客さまの『今』を良く知ることに努めます。そしてお客さまの『これから』をお客さまと共に考えてまいります。
このため、お客さまを取り巻くリスク、お客さまのニーズ、契約状況を正確に把握し、お客さまに最もふさわしい保険商品のご提案に努めてまいります。
特に、法人のお客さまについては 、 「」、「
」(*1)の提案件数を実績として公表してまいります。
- (*1)
、
- 法人のお客さまの工場や事務所等の災害リスクについて、綿密なヒアリングとリスク調査を踏まえた「保険コンサルティング」を通じて正確に把握し、リスクと環境の変化に対応した保険手当ができるよう、付保すべき保険、適切なご契約金額、付保の方式などをご提案いたします。
調査対象の規模に応じて、、
をご提供いたします。
、
は銀泉株式会社の登録商標です。
-
2024年度取組状況
◆法人のお客さまへの「
」、「
」の提案件数は、以下の通りです。
、
の提案件数実績
年度 2022年度 2023年度 2024年度 提案実績 196件 190件 233件
- その2.お客さまにとってわかりやすい情報の提供
◆保険商品に関する重要な情報をわかりやすくご説明し、正しくご理解いただけるよう努めます。
保険商品は、目に見えないリスク、将来に起こりうるリスクに対応するものであるため、お客さまにとって理解が難しい商品といえます。
当社は、取り扱う保険商品について、わかりやすい説明資料を用意するなど、お客さまがお申込みされる際に必要な情報を的確に提供いたします。
お客さまにとって不利益となる事項等、特に重要な情報については、より丁寧にご説明いたします。高齢のお客さま、障がいのあるお客さま等、特に配慮が必要なお客さまについては、商品の内容や仕組みについて誤解が生じることのないよう、わかりやすい説明を行います。
また、社内規定を整備しルール通り対応が行われているかを管理してまいります。2024年度取組状況
◆お客さまアンケート結果
商品内容やリスク等について、わかりやすい情報の提供、わかりやすい説明に努めた結果、 2024年度に実施したお客さまアンケート(*2)おいて、 「お手続き(Web)のご案内・説明書類はわかりやすかったですか。」という質問に対し、94%のお客さまから、肯定的なご回答をいただきました。
(*2)お客さまアンケートについては、 その3(2)をご参照ください。◆お客さま向けセミナーの開催
保険商品そのものだけでなく、お客さまご自身が気づかないリスクを明らかにし、なぜ保険が必要となるのかをより深くご理解いただくため、お客さま向けセミナーを開催しました。
<セミナー実施回数/参加者(社)数>
2022年度 2023年度 2024年度 実施回数 26 22 34 のべ参加者(社)数 1,108 1,166 2,275 今後も、対面・Web会議両方の方式を活用し、引続きお客さまのリスク把握、リスク対応の一助となるべく努めてまいります。
- その3.「お客さまの声」を真摯に受け止め業務品質を向上
◆不満足の表明やご要望をはじめとする「お客さまの声」を、お客さまの当社への期待のあらわれとして受けとめ、ご期待に応えられるよう努めます。
当社や保険会社に寄せられた「お客さまの声」については、適切な原因分析と再発防止策の策定を行った上、全社で共有し、当社業務品質の向上に努めてまいります。
また、必要に応じ保険会社と連携し、お客さまに提供する商品・サービスの改善に努めてまいります。<当社の「お客さまの声」への取組み>
※「お客さまの声」を組織で共有し業務改善を推進しております。◆積極的に「お客さまの声」に耳を傾け、サービス品質の向上を図ってまいります。
お客さま満足度のさらなる向上を目指し、2019年に「お客さまサービス向上推進室」を設置しました。
「お客さまサービス向上推進室」の活動
(1)「お客さまの声」への対応
「お客さまの声」のうち「不満足の表明」については、発生部店と管理部門が一体で原因分析、対応策・改善策の策定を行うほか、発生部店以外の部店に対しても勉強会等を通じて情報共有し、全社的な再発防止を図っております。
「お褒め・感謝」についても、各部店より収集した好事例をお知らせ等で全部店に共有するなどして、お客さまサービスの全社的なレベルアップに努めております。
また「お客さまの声」全体の件数・主な内容につきましては、集計・分析の上で、半期毎に開催するリスク管理委員会/コンプライアンス委員会に報告しております。(2)お客さまアンケートの実施
法人、個人のお客さまを対象にお客さまアンケートを定期的に実施しています。
保険販売の際のお客さまの満足度、当社を選択いただいた理由等を伺い、今後の業務品質向上につなげてまいります。(3)従業員意見募集
従業員が日常業務のなかで接したお客さまのご意見やご不満を反映させた業務改善提案、施策提案を従業員から受け付ています。
従業員が日常的にお客さま満足度向上への意識を持ち、常にお客さまの満足度について考える社風の醸成に結び付けてまいります。2024年度取組状況
◆お客さまアンケートの実施
2024年度は、個人・法人のお客さま1万人(社)以上にWebアンケートを送付し、多数のご回答をいただきました。
当社のお客さまへのお手続きの連絡時期については90%のお客さまから、担当者との日頃のコミュニケーションについては87%のお客さまから「ちょうどよい」との評価いただきました。
また、当社の推奨度については82%のお客さまから、肯定的な評価(11段階評価中6以上)をいただきました。◆保険会社との情報共有・連携
当社に寄せられたお客さまからの不満足の表明、ご意見・ご要望、その他商品販売に関する情報については、お客さまによりふさわしい商品やサービスの提供につながるように、随時または定期的に保険会社と情報共有を行っております。また保険会社が収集した当社に関するお客さまの声や、商品・サービスに関する保険会社の情報等についても、随時または定期的に当社に共有いただき、お客さまへのよりよいご提案やサービスの提供に役立てています。
- その4.お客さまの利益を不当に害さない業務運営
◆当社の利益のためにお客さまの利益を不当に害することがないよう適切に業務を行います。
当社は保険代理店として保険商品を販売するにあたり、その対価として保険会社から代理店手数料等を受け取ります。当社は保険商品をお客さまにお勧めするにあたっては、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、お客さまのニーズを的確に把握し、ニーズに沿った商品をお勧めいたします。
なお、お客さまの利益が不当に害されることがないよう、保険商品の販売が適切に行われているかについて、社内でモニタリングを行っております。2024年度取組状況
上記モニタリングの結果、お客さまの利益が不当に害される行為等は認められませんでした。
- その5.お客さま主義を実現する業務運営の徹底
◆お客さま主義の業務運営を実現するため、教育・研修体制の充実、適切な人事評価を行います。
当社は、「お客さまの『安心』」のため、真にお客さまのニーズ、ご意向に合った保険商品をご提供できるよう、従業員に対し、保険商品の知識だけでなく、お客さまの「今」をよく知り、お客さまの「これから」をお客さまと共に考えるためのスキルや、コンプライアンスについての教育・研修を一層充実させてまいります。
社内の組織・従業員の評価にあたっては、業績・成果のみによることなく、お客さま主義の業務運営の実現に向けた取組姿勢を反映する評価を行います。
2024年度取組状況
◆各種研修の実施
お客さまにとってわかりやすい情報の提供、お客さまにふさわしい保険商品の提案を行い、お客さま主義を実現するため、全社または各部店において、様々な研修・勉強会を実施しました。
保険会社が実施する必須研修のほか、生命保険・損害保険等の各分野で、商品研修、セールス研修、事務システム研修などを行い、正確な商品・事務知識、お客さま主義に則ったセールスを従業員全員が実践できるよう、レベルアップを図りました。
また、各部店においてリスクマネジメント・コンプライアンスに関する部店内勉強会や、コンプライアンス研修(eラーニング形式)を実施し、お客さまへの不当な販売等の防止を含む保険業法その他法令諸規則の遵守の徹底を図りました。<2024年度に実施した保険業務に係る主な研修>
研修名 目的 対象者 入社時研修 基本知識・各種商品知識・スキル習得 新入社員、中途入社社員 新任部店長実務研修 損保・生保業務管理方法 新任部店長 損保塾(基礎編・実践編) 法人損保各種商品知識・スキル習得 法人営業部員・支店社員 財務諸表分析研修 取引先の財務諸表上のニーズ把握力強化 法人営業部員・支店社員 グローバル業務研修 取引先のグローバル展開ニーズへの対応力強化 法人営業部員・支店社員 銀泉最適保険プランナー養成研修 「 」、「
」提案手法習得
法人営業部員 法人生保ベーシック研修 法人生保営業における各種商品知識・スキル習得 法人生保営業部員・支店社員 個人生保サポート研修 個人生保販売のための各種商品知識・スキル習得 個人生保営業部員 クロスセル研修 損保販売時の生保ニーズ把握スキル習得 個人損保営業部員 ◆資格取得
当社は「お客さまの『安心』」のため、真にお客さまのニーズ、ご意向に合った保険商品をご提供できるよう、また、従業員が高い専門性と倫理観を持ち、絶えず成長することを促すべく、損害保険業務や生命保険業務に関連する各種資格(FP資格、損害保険大学課程、生命保険大学課程など)の積極的な取得を従業員に勧めています。損害保険大学課程の資格取得者の保険事業部門社員(*3)に対する保有比率は、以下の通りとなりました。
損害保険大学課程資格 2023年3月末 2024年3月末 2025年3月末 保有比率 90% 95% 95% (*3)保険事業部門の従業者数から派遣社員/パート・嘱託・被出向者を除いた人数
掲載・更新年月日:2025年6月30日
金融庁 「顧客本位の業務運営に関する原則」 との対応関係表 | |
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金融事業者の名称 | 銀泉株式会社 |
■取組方針掲載ページのURL : | https://www.ginsen-gr.co.jp/policy/customer.html |
■取組状況掲載ページのURL : | https://www.ginsen-gr.co.jp/policy/customer.html |
原則 | 実施・ 不実施 |
取組方針の 該当箇所 |
取組状況の 該当箇所 |
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原 則 2 |
【顧客の最善の利益の追求】
金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。 |
実施 | その1.お客さまにふさわしい保険商品の提案 | その1.お客さまにふさわしい保険商品の提案 2024年度取組状況 |
(注) 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。 |
実施 | その3.「お客さまの声」を真摯に受け止め業務品質を向上 | その3.「お客さまの声」を真摯に受け止め業務品質を向上 2024年度取組状況 | |
原 則 3 |
【利益相反の適切な管理】
金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。 |
実施 | その4.お客さまの利益を不当に害さない業務運営 | その4.お客さまの利益を不当に害さない業務運営 2024年度取組状況 |
(注) 金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。
|
実施 | その4.お客さまの利益を不当に害さない業務運営 | その4.お客さまの利益を不当に害さない業務運営 2024年度取組状況 | |
原 則 4 |
【手数料等の明確化】
金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。 |
実施 | その4.お客さまの利益を不当に害さない業務運営 | その4.お客さまの利益を不当に害さない業務運営 2024年度取組状況 |
原 則 5 |
【重要な情報の分かりやすい提供】
金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。 |
実施 | その2.お客さまにとってわかりやすい情報の提供 | その2.お客さまにとってわかりやすい情報の提供 2024年度取組状況 |
(注1) 重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。
|
実施 | その2.お客さまにとってわかりやすい情報の提供 | その2.お客さまにとってわかりやすい情報の提供 2024年度取組状況 | |
(注2) 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 |
非該当 | (当社は複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売していないため、当社方針の対象としておりません。) | (当社は複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売していないため、当社方針の対象としておりません。) | |
(注3) 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。 |
実施 | その2.お客さまにとってわかりやすい情報の提供 | その2.お客さまにとってわかりやすい情報の提供 2024年度取組状況 | |
(注4) 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。 |
実施 | その5.お客さま主義を実現する業務運営の徹底 | その5.お客さま主義を実現する業務運営の徹底 2024年度取組状況 | |
(注5) 金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。 |
実施 | その2.お客さまにとってわかりやすい情報の提供 | その2.お客さまにとってわかりやすい情報の提供 2024年度取組状況 | |
原 則 6 |
【顧客にふさわしいサービスの提供】
金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。 |
実施 | その1.お客さまにふさわしい保険商品の提案 | その1.お客さまにふさわしい保険商品の提案 2024年度取組状況 |
(注1) 金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。
|
実施 | その1.お客さまにふさわしい保険商品の提案 | その1.お客さまにふさわしい保険商品の提案 2024年度取組状況 | |
(注2)
|
非該当 | (当社は複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売していないため、当社方針の対象としておりません。) | (当社は複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売していないため、当社方針の対象としておりません。) | |
(注3) 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性等を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においては、それを十分に理解した上で、自らの責任の下、顧客の適合性を判断し、金融商品の販売を行うべきである。 |
実施 | その1.お客さまにふさわしい保険商品の提案 | その1.お客さまにふさわしい保険商品の提案 2024年度取組状況 | |
(注4) 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。 |
実施 | その2.お客さまにとってわかりやすい情報の提供 | その2.お客さまにとってわかりやすい情報の提供 2024年度取組状況 | |
(注5) 金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。 |
実施 | その2.お客さまにとってわかりやすい情報の提供 | その2.お客さまにとってわかりやすい情報の提供 2024年度取組状況 | |
(注6) 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の組成に携わる金融事業者に対し、金融商品を実際に購入した顧客属性に関する情報や、金融商品に係る顧客の反応や販売状況に関する情報を提供するなど、金融商品の組成に携わる金融事業者との連携を図るべきである。 |
実施 | その3.「お客さまの声」を真摯に受け止め業務品質を向上 | その3.「お客さまの声」を真摯に受け止め業務品質を向上 2024年度取組状況 | |
(注7) 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、プロダクトガバナンスの実効性を確保するために金融商品の組成に携わる金融事業者においてどのような取組みが行われているかの把握に努め、必要に応じて、金融商品の組成に携わる金融事業者や商品の選定等に活用すべきである。 |
実施 | その3.「お客さまの声」を真摯に受け止め業務品質を向上 | その3.「お客さまの声」を真摯に受け止め業務品質を向上 2024年度取組状況 | |
原 則 7 |
【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】
金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。 |
実施 | その5.お客さま主義を実現する業務運営の徹底 | その5.お客さま主義を実現する業務運営の徹底 2024年度取組状況 |
(注) 金融事業者は、各原則(これらに付されている注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。 |
実施 | その5.お客さま主義を実現する業務運営の徹底 | その5.お客さま主義を実現する業務運営の徹底 2024年度取組状況 | |
補 充 原 則 1 |
【基本理念】
金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品やサービスの提供を通じて、顧客に付加価値をもたらすと同時に自身の経営を持続可能なものとするために、金融商品の組成に携わる金融事業者の経営者として十分な資質を有する者のリーダーシップの下、顧客により良い金融商品を提供するための理念を明らかにし、その理念に沿ったガバナンスの構築と実践を行うべきである。 |
非該当 | (当社は金融商品の組成に携わっていないため、当社方針の対象としておりません。) | (当社は金融商品の組成に携わっていないため、当社方針の対象としておりません。) |
補 充 原 則 2 |
【体制整備】
金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客により良い金融商品を提供するための理念を踏まえ、金融商品のライフサイクル全体のプロダクトガバナンスについて実効性を確保するための体制を整備すべきである。 その上で、金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理を適切に行うとともに、これらの実効性を確保するための体制を整備すべきである。 |
非該当 | (当社は金融商品の組成に携わっていないため、当社方針の対象としておりません。) | (当社は金融商品の組成に携わっていないため、当社方針の対象としておりません。) |
(注1) 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成から償還に至る金融商品のライフサイクル全体を通じたプロダクトガバナンスの実効性や組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理の実効性を確保するために、管理部門等による検証の枠組みを整備すべきである。その事業規模や提供する金融商品の特性等に応じて、必要な場合には、社外取締役や外部有識者のほか、ファンドの評価等を行う第三者機関等からの意見を取り入れる仕組みも検討すべきである。 |
非該当 | (当社は金融商品の組成に携わっていないため、当社方針の対象としておりません。) | (当社は金融商品の組成に携わっていないため、当社方針の対象としておりません。) | |
(注2) 金融商品の組成に携わる金融事業者は、プロダクトガバナンスの実効性に関する検証等を踏まえ、適時にプロダクトガバナンスの確保に関する体制を見直すなど PDCA サイクルを確立すべきである。 |
非該当 | (当社は金融商品の組成に携わっていないため、当社方針の対象としておりません。) | (当社は金融商品の組成に携わっていないため、当社方針の対象としておりません。) | |
補 充 原 則 3 |
【金融商品の組成時の対応】
金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客の真のニーズを想定した上で、組成する金融商品がそのニーズに最も合致するものであるかを勘案し、商品の持続可能性や金融商品としての合理性等を検証すべきである。 また、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の最善の利益を実現する観点から、販売対象として適切な想定顧客属性を特定し、金融商品の販売に携わる金融事業者において十分な理解が浸透するよう情報連携すべきである。 |
非該当 | (当社は金融商品の組成に携わっていないため、当社方針の対象としておりません。) | (当社は金融商品の組成に携わっていないため、当社方針の対象としておりません。) |
(注1) 金融商品の組成に携わる金融事業者は、組成する金融商品が中長期的に持続可能な商品であるかを検証するとともに、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストの合理性を検証すべきである。 |
非該当 | (当社は金融商品の組成に携わっていないため、当社方針の対象としておりません。) | (当社は金融商品の組成に携わっていないため、当社方針の対象としておりません。) | |
(注2) 金融商品の組成に携わる金融事業者は、想定顧客属性を特定するに当たっては、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズ等を基本として具体的に定めるべきであり、必要に応じて想定される販売方法にも留意すべきである。その際、商品を購入すべきでない顧客(例えば、元本毀損のおそれのある商品について、元本確保を目的としている顧客等)も特定すべきである。また、複雑な金融商品や運用・分配手法等が特殊な金融商品については、どのような顧客ニーズに合致させるよう組成しているのか、また、それが当該金融商品に適切に反映されているか検証を行い、より詳細な想定顧客属性を慎重に特定すべきである。 |
非該当 | (当社は金融商品の組成に携わっていないため、当社方針の対象としておりません。) | (当社は金融商品の組成に携わっていないため、当社方針の対象としておりません。) | |
(注3) 金融商品の組成に携わる金融事業者は、製販全体として最適な金融商品を顧客に提供するため、顧客のニーズの把握や想定顧客属性の特定に当たり、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携や必要に応じて実態把握のための調査等に取り組むべきである。また、金融商品組成後の検証の実効性を高める観点から、金融商品の販売に携わる金融事業者との間で連携すべき情報等について、事前に取決めを行うべきである。 |
非該当 | (当社は金融商品の組成に携わっていないため、当社方針の対象としておりません。) | (当社は金融商品の組成に携わっていないため、当社方針の対象としておりません。) | |
補 充 原 則 4 |
【金融商品の組成後の対応】
金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成時に想定していた商品性が確保されているかを継続的に検証し、その結果を金融商品の改善や見直しにつなげるとともに、商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンスの体制全体の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。 また、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携等により、販売対象として想定する顧客属性と実際に購入した顧客属性が合致しているか等を検証し、必要に応じて運用・商品提供の改善や、その後の金融商品の組成の改善に活かしていくべきである。 |
非該当 | (当社は金融商品の組成に携わっていないため、当社方針の対象としておりません。) | (当社は金融商品の組成に携わっていないため、当社方針の対象としておりません。) |
(注1) 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品性の検証に当たっては、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストのバランスが適切かどうかを継続的に検証すべきである。当該金融商品により提供しようとしている付加価値の提供が達成できない場合には、金融商品の改善、他の金融商品との併合、繰上償還等の検討を行うとともに、その後の商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンス体制の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。 |
非該当 | (当社は金融商品の組成に携わっていないため、当社方針の対象としておりません。) | (当社は金融商品の組成に携わっていないため、当社方針の対象としておりません。) | |
(注2) 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、商品組成後の検証に必要な情報の提供を金融商品の販売に携わる金融事業者から受けるべきである。情報連携すべき内容は、より良い金融商品を顧客に提供するために活用する観点から実効性のあるものであるべきであり、実際に購入した顧客属性に係る情報のほか、例えば顧客からの苦情や販売状況等も考えられる。金融商品の販売に携わる金融事業者から情報提供を受けられない場合には、必要に応じて金融商品の販売方法の見直しも検討すべきである。また、金融商品の販売に携わる金融事業者から得られた情報を踏まえた検証結果については、必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者に還元すべきである。 |
非該当 | (当社は金融商品の組成に携わっていないため、当社方針の対象としておりません。) | (当社は金融商品の組成に携わっていないため、当社方針の対象としておりません。) | |
(注3) 金融商品の組成に携わる金融事業者は、運用の外部委託を行う場合、外部委託先における運用についても検証の対象とし、その結果を踏まえて、必要に応じて金融商品の改善や見直しを行うべきである。金融商品の組成に携わる金融事業者と金融商品の販売に携わる金融事業者の間で連携する情報については、必要に応じて外部委託先にも連携すべきである。 |
非該当 | (当社は金融商品の組成に携わっていないため、当社方針の対象としておりません。) | (当社は金融商品の組成に携わっていないため、当社方針の対象としておりません。) | |
補 充 原 則 5 |
【顧客に対する分かりやすい情報提供】
金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客がより良い金融商品を選択できるよう、顧客に対し、運用体制やプロダクトガバナンス体制等について分かりやすい情報提供を行うべきである。 |
非該当 | (当社は金融商品の組成に携わっていないため、当社方針の対象としておりません。) | (当社は金融商品の組成に携わっていないため、当社方針の対象としておりません。) |
(注1) 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客に対し、自ら又は必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者を通じて、その運用体制について個々の金融商品の商品性に応じた情報提供を行うべきである。例えば、運用を行う者の判断が重要となる金融商品については、当該金融事業者のビジネスモデルに応じて、運用責任者や運用の責任を実質的に負う者について、本人の同意の下、氏名、業務実績、投資哲学等を情報提供し、又は運用チームの構成や業務実績等を情報提供するべきである。 |
非該当 | (当社は金融商品の組成に携わっていないため、当社方針の対象としておりません。) | (当社は金融商品の組成に携わっていないため、当社方針の対象としておりません。) | |
(注2) 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の商品性に関する情報についても、金融商品の販売に携わる金融事業者と連携して、分かりやすい情報提供を行うべきである。 |
非該当 | (当社は金融商品の組成に携わっていないため、当社方針の対象としておりません。) | (当社は金融商品の組成に携わっていないため、当社方針の対象としておりません。) |
【照会先】 | |
部署 | 保険管理部お客さまサービス向上推進室 |
連絡先 | 電話番号:03-6772-2831 |
以 上